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🚨【知らないと損します】3月31日を過ぎると1年分の自動車税がかかります‼️

こんにちは。マツムラ自動車販売 代表の松村です。

この時期、毎年必ずあるご相談。

「廃車しようと思っていたのに…」「名義変更、まだ間に合いますか?」

結論からお伝えします。

 

自動車税の基準日は【4月1日】です

普通車にかかるのは

👉 自動車税(種別割)(県税)

軽自動車にかかるのは

👉 軽自動車税(種別割)(市町村税)

どちらも、4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。

⚠ 3月31日を過ぎると…

・もう乗らない車

・売却予定の車

・家族に譲る予定の車

これらすべてに

1年分の税金が発生する可能性があります。「あと数日」が、数万円の差になることもあります。

📌 今すぐ確認してください

☑ 廃車予定の車がある

☑ 名義変更がまだ

☑ 乗り換え予定

☑ 動かしていない車がある

ひとつでも当てはまる方は、今すぐご相談ください。

🚗 さらに注意が必要です

3月末は毎年、

・陸運局が大混雑

・書類不備で再来局

・手続きが月をまたぐ、というケースが続出します。「3月中にやる予定」ではなく“早めに完了”が大切です。

 税金だけではありません

名義変更・廃車をすると

・車検証

・自賠責保険

・任意保険

・税金

すべてが関係します。保険の名義変更忘れは、事故時に大きなトラブルになることもあります。

マツムラ自動車販売は、自動車保険代理店です。税金も、手続きも、保険もまとめて対応できます。

 代表 松村より

毎年この時期に「もっと早く相談すればよかった」と聞きます。

私は、お客様に損をしてほしくありません。迷ったら、まずお電話ください。

📞 3月31日まで残りわずか

相談無料です。「これってどうすればいいですか?」それだけでも構いません。

地域密着の自動車屋として全力でサポートいたします。是非、お気軽にご相談ください。

☎0270-63-0805